適格分割か非適格分割か(2)

2015.08.07 - written by 梅田

こんにちは。MAアウトソーシングのゴリコンです。
前回は適格分割と非適格分割がもたらす税務会計上の効果についてまとめました。
では、どんな場合に適格分割になるのでしょうか。
以下の表にまとめました。
(*については表の下部をご参照下さい。)
 
適格要件
(①かつ②を満たす必要がある。)
 ②*
企業グループ内の分割
(100%グループ内の分割)
分割法人と分割承継法人の間に、次に掲げる完全資本関係(100%資本関係)がある。
・当事者間の完全資本関係
・同一の者による完全支配関係
企業グループ内の分割
(50%超100%未満のグループ内の分割)
分割法人と分割承継法人の間に、次に掲げる完全資本関係(50%超の資本関係)がある。
・当事者間の支配関係
・同一の者による支配関係
1.主要資産・負債引継ぎ要件
2.従業員引継ぎ要件
3.事業継続要件
 共同事業を営むための分割 1.主要資産・負債引継ぎ要件
2.従業員引継ぎ要件
3.事業継続要件
4.事業関連性要件
5.事業規模要件又は経営参画要件
6.株式継続保有要件

上記のように、グループ内の分割でない限り、適格分割の要件を満たすケースは容易ではないといえます。
次回は、適格会社分割のケースで分割承継会社が繰越欠損金を引き継げるケースをまとめていきたいと思います。



1.主要資産・負債引継ぎ要件
分割法人の分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、分割後に分割承継法人において営まれることとなるもの。以下同じ。)に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。

2.従業員引継ぎ要件
分割法人の分割直前の分割事業に係る従業者のうち、おおむね80%以上が分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。

3.事業継続要件
分割法人の分割事業が、分割後に分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること。

4.事業関連性要件
分割法人の分割事業と分割承継法人の分割承継事業(分割承継法人の分割前に営む事業のうち、いずれかの事業をいう。)とが、相互に関連するものであること。
5.事業規模要件又は経営参画要件
(事業規模要件)
分割法人の分割事業と分割承継法人の分割承継事業(分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、従業者数又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと。
(経営参画要件)
分割前の分割法人の役員のいずれかと分割承継法人の特定役員のいずれかとが分割後に分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。

6. 株式継続保有要件(以下の1)又は2)の場合のみ適用)
1) 分割型分割の場合で分割法人の株主が50人未満であるとき
分割型分割直前の分割法人の株主で、分割により交付される分割承継法人株式の全部を継続して保有することが見込まれる者が有する分割法人株式数の合計が、分割法人の発行済株式等の総数の80%以上であること。
2) 分社型分割の場合
分割法人が、分社型分割により交付を受ける分割承継法人株式の全部を継続して保有することが見込まれていること。
梅田
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